国民の祝日について

現在の国民の休日については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号、最終改正 平成26年5月30日法律第43号)により、平成28年1月1日の施行で定められています。
近年では、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)が施行。平成28年から8月11日は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日として、国民の祝日「山の日」に制定されました。これにより、「国民の祝日」の年間日数は16日となっています。

国民の祝日に関する法律の第1条をご紹介します。
第1条には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける」とされています。
そして、第2条では、休日が次のように定められています。

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

2024年(令和6年)の国民の祝日

令和6年(2024年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。

名称 月日
元日 1月1日
成人の日 1月8日
建国記念の日 2月11日
休日 2月12日 祝日法第3条第2項による休日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月20日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
休日 5月6日 祝日法第3条第2項による休日
海の日 7月15日
山の日 8月11日
休日 8月12日 祝日法第3条第2項による休日
敬老の日 9月16日
秋分の日 9月22日
休日 9月23日 祝日法第3条第2項による休日
スポーツの日 10月14日
文化の日 11月3日
休日 11月4日 祝日法第3条第2項による休日
勤労感謝の日 11月23日

2025年(令和7年)の国民の祝日

令和7年(2025年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。

名称 月日
元日 1月1日
成人の日 1月13日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
休日 2月24日 祝日法第3条第2項による休日
春分の日 3月20日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
休日 5月6日 祝日法第3条第2項による休日
海の日 7月21日
山の日 8月11日
敬老の日 9月15日
秋分の日 9月23日
スポーツの日 10月13日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
休日 11月24日 祝日法第3条第2項による休日